株式会社ENSOU ソリューションからイノベーションへ お客様の成長と挑戦を支援します

NEWS

令和元年(平成31年)度テレワーク活用推進助成金について

令和元年(平成31年)度テレワーク活用推進助成金について

東京都(東京しごと財団)より平成31年(2019年)4月22日~令和2年(2020年)3月24日までの期間で「平成31年度テレワーク推進コース」の受付が開始しました。

募集内容は平成30年度とほぼ同じ内容で、対象としてテレワーク(在宅勤務・モバイルワーク)で利用するモバイルデバイス(PC等)の購入やクラウドサービス利用やソフトウェア利用、ネットワーク環境整備の為の【テレワーク機器導入事業】、サテライトオフィス活用の為の【サテライトオフィス利用事業】があります。

条件としても平成30年度と近い内容で、以前の記事と重複する部分がありますが
・都内で常時雇用する従業員が2名以上999名以下で都内に本社、事業所を置く中堅・中小企業が申請することができます。
・助成金の上限として、限度額250万円助成率1/2となり、例えば500万円をかけて導入した場合250万円が戻ってきます。
・申請は助成事業ごとに1年度1回限りとなります。

テレワークというワードを見ることも多くなり、テレワークを推進する企業の従業員増加率がテレワーク未導入企業よりも大幅に多く、中小企業の人材確保の部分でも非常に重要な経営課題と言えます。
また自然災害やパンデミック、2020年のオリンピック、パラリンピックの際に考えれる交通マヒなどの事態に備えたBCP対策(事業継続性の確保)の手段として注目を集めています。

テレワーク導入にあたっては全社で一斉に取り組むよりも、テストやスモールスタートで始めて検証してから全社導入する方が成功の確率が高いといわれています。
ICTシステムやアプリケーションの導入だけではなく、就業規定などのルール作り、労務管理、セキュリティ対策が非常に重要です。
また、ルール・システムだけではなく経営者層含めた社内全員の意識改革も重要と言えます。

助成対象企業の要件として何点か抜粋します。
・都内に本社・事務所を置きテレワークでの事業を始めていない中堅・中小企業
・都内に勤務する常時雇用の労働者(期限の定めのない、過去1年を超え引き続き雇用されている有期雇用)を2名以上かつ申請日時点で6カ月以上雇用していること。
・就業規則を作成して労働監督署に届けていること。※届け出義務のない企業(常時10人以上の労働者を使用しない)においても届け出が必要となります。10人未満の企業は事前の準備として重要です。
・他は都税の未納がない、過去5年間に重要な法令違反がない等
また支給決定日以後に実施した事業のみが助成対象となるので注意が必要です。

必要書類として
事業計画書、誓約書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主用、労働者2名分)、就業規則一式(労働基準監督署の届出印がるもの)、テレワークに関する規定(未策定・未届けの場合は実績報告まで提出)、見積書・製品資料他が必要となります。

これからテレワーク導入をお考えの企業には手厚い施策です。
当社でもクラウドを含めたICTシステムの策定から導入、事業計画書作成のご協力を行います。

働き方改革が注目される中、テレワークの導入にはご興味ある企業様が多いと思います。
今回の内容は東京都の企業様のみの施策となりますが、テレワーク活用の助成金施策を機に開始してみたいと希望がございましたら是非ご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。